記述のヒントは5肢択一の問題から
皆さんは、5肢択一の勉強はどのようにしていますか?問題集を解いて、間違えた問題をどのように対処していますか?
もしかして、解説だけ読んで
なるほど。わかった気がするぞ!
とやり過ごしていたりしませんか?
その勉強の仕方は絶対にダメです。納得したうえで、なぜ自分が間違えたのか自分の言葉で説明できるようになってから次の問題に進みましょう。
う~ん、解説にはこうあるけど、自分の記憶だとこの答えにはならないんだけどな。。。
ともやもやしているようなら、該当箇所のテキストを読んで、しっかり納得しなければなりません。
なぜなら、5肢択一の問題集はすべてがオリジナル問題で構成されていることはありません。半分以上、もしかしたら8割が過去問で構成されているのです。その場合、納得できていないまま進めている人は単にその問題を記憶しているだけなので問題集の問題の正解率が100%になっても、本番で少し中身が変わってしまえばとたんに解けなくなってしまいます。
あれ?何と混同してるかな?を放置しない
自信があった問題を間違えてしまい、あれ?なんでだろうと感じることありますよね。
それこそ、みんなが間違えやすく、出題されやすい箇所です。そんな問題に会えたらむしろ感謝して、本当の答えはなんなのかだけでなく、自分が何と混合しているのかをしっかりと把握し、ノートにまとめます。
本当の直前期、1週間くらい前はもう解き慣れた問題しかなく、意外と何をすればいいか手持ち無沙汰になったりするので、そのまとめたノートを何度も復習すると、点数がグッと上がります。
特に、行政法は非常に情報が混み合っています。
行政法とは、行政法という法律があるわけではありません。行政にまつわる様々な法律をまとめて行政法と呼びます。
国家行政組織法、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法などの法律をまとめて行政法と呼んでいるわけです。
なので、行政法は似たようなシステムがそれぞれの法律の中に微妙にルールを変えながら存在しています。
例えば、行政手続法の聴聞(相手にとって不利益になる処分を下す場合にとられる、相手の言い分を口頭で聞くために設けられる場)の主宰者の条件と、行政不服審査法の審査請求(下された処分に対しておかしい!違法だ!と書面で申し立てをする救済の場)の審理員(不服を申し立てた請求人と申し立てられたあい行政の間に入る人)の条件の違いが説明できますか?
たしかに。。。あいまいだなぁ。
という人は、ぜひ読んでください。
細かい条件の違いはいろいろありますが、私が勘違いをしていのはここです。
審理員は、審査庁が指名した職員が担います。基本的には審査庁と処分庁は別です。そのため、不利益処分をした行政庁の職員が審理員になることはほぼないと記憶していました。中立な立場の者が担わなければ、救済にならないからです。
その知識が前提にあったので聴聞の主宰者も当然そうだろうと思っていたのです。しかし、実際は聴聞の主宰者は不利益処分をした行政庁の中の職員から選ばれるのです。なんで?!全然中立じゃないじゃん!と納得いきませんでしたが、そもそも聴聞というのは不利益処分を行おうとしている行政庁が「言い訳を聞くぐらいしてあげましょう」と設けている場所なので、中立である必要もないし、その救済の場が処分庁で完結しているのでした。
これは、問題集を問いて間違えなければ気づかなかったかもしれません。そして、そういうものだと無理やり記憶するのではなく、疑問をしっかりと解決することで、あまり苦労することなく記憶に定着できました。
まだ勉強を開始していない人にとっては「??」な具体例で申し訳ないのですが、本当に細かいところまで整理していないと合格できない細かい知識が求められることは伝わったのではないしょうか。
皆さんもたくさんの5肢択一問題を解きながら、頭整理ノートを作成することをお勧めします。そうすれば、5肢択一だけでなく、記述の勉強も同時にできていることになるのです。
結論。。。
記述の問題集は(テキストを見ながらでも)45字以内で書けるようになったら5肢択一の勉強に時間を費やそう!
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